(港湾隣接地域の報告)
第三条の五
法第三十七条の二第三項の報告は、指定(変更の指定を含む。)の日後一箇月以内に、左に掲げる事項を記載した港湾隣接地域指定(変更)報告書を国土交通大臣に提出してするものとする。
- 一指定(変更)の期日
- 二指定(変更)した港湾隣接地域の区域
- 三公聴会における利害関係者の意見の概要
2前項の報告書には、同項第二号に掲げる事項を示す図面(変更の場合にあつては当該地域の新旧の対照を示す図面)及び法第三十七条の二第三項の規定による公告の写しを添付するものとする。