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港湾法 第三十七条の五 (占用予定者の選定)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(占用予定者の選定)

第三十七条の五

港湾管理者は、前条第一項の規定により港湾区域内水域等を占用しようとする者から公募占用計画が提出されたときは、当該公募占用計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

  1. 当該公募占用計画が公募占用指針に照らし適切なものであること。
  2. 当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用が第三十七条第二項の許可をしてはならない場合に該当しないものであること。
  3. 当該公募対象施設等及びその維持管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合すること。
  4. 当該公募占用計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

2港湾管理者は、前項の規定により審査した結果、公募占用計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第三十七条の三第二項第七号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての公募占用計画について評価を行うものとする。

3港湾管理者は、前項の評価に従い、港湾の機能を損なうことなく公共の利益の増進を図る上で最も適切であると認められる公募占用計画を提出した者を占用予定者として選定するものとする。

4港湾管理者は、前項の規定により占用予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者及び公募占用計画に他の港湾管理者が管理する港湾に係る前条第三項に規定する事項が記載されている場合にあつては、当該他の港湾管理者の意見を聴かなければならない。

5港湾管理者は、第三項の規定により占用予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。

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