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港湾法 第三十七条の四 (公募占用計画の提出)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(公募占用計画の提出)

第三十七条の四

公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者は、公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用に関する計画(以下「公募占用計画」という。)を作成し、その公募占用計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを港湾管理者に提出することができる。

2公募占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 港湾区域内水域等の占用の目的
  2. 港湾区域内水域等の占用の区域
  3. 港湾区域内水域等の占用の期間
  4. 公募対象施設等の構造
  5. 工事実施の方法
  6. 工事の時期
  7. 当該公募対象施設等の維持管理の方法
  8. 港湾区域内水域等の占用の期間が満了した場合その他の事由により港湾区域内水域等の占用をしないこととなつた場合における当該公募対象施設等の撤去の方法
  9. 占用料の額
  10. 資金計画及び収支計画
  11. 十一
    その他国土交通省令で定める事項

3設置しようとする公募対象施設等が再生可能エネルギー源利用施設等である場合における公募占用計画には、前項各号に掲げる事項のほか、当該公募対象施設等の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に利用する港湾に関する事項を記載しなければならない。

4公募占用計画の提出は、港湾管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

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