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港湾法 第三十七条の七 (公募占用計画の変更等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(公募占用計画の変更等)

第三十七条の七

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた公募占用計画を変更しようとする場合においては、港湾管理者の認定を受けなければならない。

2港湾管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、同項の認定をするものとする。

  1. 変更後の公募占用計画が第三十七条の五第一項第一号から第三号までに掲げる基準を満たしていること。
  2. 当該公募占用計画の変更をすることについて、公共の利益の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。

3港湾管理者は、第一項の変更の認定をする場合において、当該変更の認定に係る公募占用計画に他の港湾管理者が管理する港湾に係る第三十七条の四第三項に規定する事項が記載されているときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該他の港湾管理者の意見を聴かなければならない。

4前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。

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