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港湾法 第三十七条の六 (公募占用計画の認定)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(公募占用計画の認定)

第三十七条の六

港湾管理者は、前条第五項の規定により通知した占用予定者が提出した公募占用計画について、港湾区域内水域等の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。

2港湾管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した港湾区域内水域等の区域及び占用の期間並びに当該認定に係る公募占用計画に他の港湾管理者が管理する港湾に係る第三十七条の四第三項に規定する事項が記載されている場合にあつては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものを公示しなければならない。

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