条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法 第六十一条

昭和二十五年法律第二百十八号法律

第六十一条

地方公共団体の職員又は港務局の委員、監事若しくは職員が、第三十七条の六第一項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る公募(以下「占用公募」という。)に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該占用公募の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法第六十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十条の五(事務の区分) 港湾法 目次 第六十二条 →