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港湾法 第六十二条

昭和二十五年法律第二百十八号法律

第六十二条

偽計又は威力を用いて、占用公募の公正を害すべき行為をしたときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2占用公募につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合したときは、当該違反行為をした者も、前項と同様とする。

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