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港湾法 第六十五条

昭和二十五年法律第二百十八号法律

第六十五条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十二条又は第六十三条第三項、第四項、第六項若しくは第八項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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