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港湾法 第六十六条

昭和二十五年法律第二百十八号法律

第六十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした港湾運営会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第四十三条の十三第一項の規定による認可を受けないで運営計画の変更をしたとき。
  2. 第四十三条の十八第一項の規定に違反して、埠頭群の運営の事業の全部を休止し、又は廃止したとき。
  3. 第四十三条の二十六第一項の規定に違反して、事業計画又は収支予算を提出しなかつたとき。
  4. 第四十三条の二十六第三項の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。

2第五十六条の二の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

3第三十八条の二第五項又は第五十六条の三第一項後段ただし書の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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