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港湾法 第四十三条の十八 (事業の休止及び廃止)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(事業の休止及び廃止)

第四十三条の十八

港湾運営会社は、埠頭群の運営の事業の全部を休止し、又は廃止しようとするときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の許可を受けなければならない。

2第四十三条の十一第十項の規定は、国土交通大臣が前項の許可をしようとする場合について準用する。

3国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定について第四十三条の十一第十一項の規定により国土交通大臣の同意を得た港湾運営会社について第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。

4国土交通大臣は、前項の規定による通知があつたときは、その通知をした国際拠点港湾の港湾管理者に対し、第一項の許可に関し必要と認める意見を述べることができる。

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