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港湾法 第四十三条の二十八 (協議)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(協議)

第四十三条の二十八

国土交通大臣は、第四十三条の二十五の規定により政府が国際戦略港湾の港湾運営会社に対し出資している場合において、次に掲げるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第四十三条の十八第一項の許可をしようとするとき。
  2. 第四十三条の十九第一項の規定により第四十三条の十一第一項の規定による指定の取消しをしようとするとき。

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