(協議)
第四十三条の二十八
国土交通大臣は、第四十三条の二十五の規定により政府が国際戦略港湾の港湾運営会社に対し出資している場合において、次に掲げるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第四十三条の十三第一項、第四十三条の十五第一項又は前条第一項の認可をしようとするとき。
- 二第四十三条の十八第一項の許可をしようとするとき。
- 三第四十三条の十九第一項の規定により第四十三条の十一第一項の規定による指定の取消しをしようとするとき。
国土交通大臣は、第四十三条の二十五の規定により政府が国際戦略港湾の港湾運営会社に対し出資している場合において、次に掲げるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。