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港湾法 第四十三条の二十五 (政府の出資)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(政府の出資)

第四十三条の二十五

政府は、国際戦略港湾の国際競争力を強化するため、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図ることが特に必要であると認めるときは、当該港湾運営会社に対し、予算の範囲内で、出資することができる。

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