(発行済株式の総数等の公表) 第四十三条の二十四 港湾運営会社は、国土交通省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条の二十四を開く ↗