(発行済株式総数の公表等)
第十一条の二十一
法第四十三条の二十四の規定による公表は、港湾運営会社のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
2法第四十三条の二十四に規定する国土交通省令で定める事項は、当該港湾運営会社の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。
3法第四十三条の二十四の規定により公表する場合において、株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)又は新株予約権の行使によつて発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があつた場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。
4法第四十三条の二十四の規定により公表する場合において、港湾運営会社の発行済株式の総数に変更があつたときは、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもつて、第二項の発行済株式の総数とみなすことができる。