条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
港湾法施行規則
› 第十一条の二十
港湾法施行規則 第十一条の二十 (証明書の様式)
昭和二十六年運輸省令第九十八号
府省令
(証明書の様式)
第十一条の二十
法
第四十三条の二十三第二項
の規定による証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第三号の三様式によるものとする。
e-Gov法令検索で第十一条の二十を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行規則第十一条の二十(証明書の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
港湾法 第43条の23
← 第十一条の十九(対象議決権保有届出書の提出等)
港湾法施行規則 目次
第十一条の二十一(発行済株式総数の公表等) →