(対象議決権保有届出書の提出等)
第十一条の十九
法第四十三条の二十二第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、対象議決権保有者となつた日から二週間以内に、第三号の二様式により作成した対象議決権保有届出書を、当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出するものとする。
2法第四十三条の二十二第一項に規定する対象議決権保有割合、保有の目的その他国土交通省令で定める事項は、第三号の二様式に定める事項とする。
法第四十三条の二十二第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、対象議決権保有者となつた日から二週間以内に、第三号の二様式により作成した対象議決権保有届出書を、当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出するものとする。
2法第四十三条の二十二第一項に規定する対象議決権保有割合、保有の目的その他国土交通省令で定める事項は、第三号の二様式に定める事項とする。