(料率変更の請求) 第十二条 法第四十四条第三項の規定による請求をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した料率変更請求書を国土交通大臣に提出するものとする。一請求者の氏名又は名称及び住所二当該料率を定めた港湾管理者の名称三当該料率並びにそれについて不当又は違法と認める部分及びその理由四請求者が正当と認める料率 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗