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港湾法 第四十三条の二十七 (定款の変更等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(定款の変更等)

第四十三条の二十七

特定港湾運営会社の定款の変更及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2第四十三条の十一第十項の規定は、国土交通大臣が前項の認可をしようとする場合について準用する。

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