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港湾法 第四十三条の十三 (運営計画の変更)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(運営計画の変更)

第四十三条の十三

港湾運営会社は、運営計画を変更しようとするときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2第四十三条の十一第一項(第三号を除く。)の規定は前項の国土交通大臣の認可について、同条第六項(第三号を除く。)の規定は前項の国際拠点港湾の港湾管理者の認可について、それぞれ準用する。

3第四十三条の十一第十項の規定は、国土交通大臣が第一項の認可をしようとする場合について準用する。

4国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定について第四十三条の十一第十一項の規定により国土交通大臣の同意を得た港湾運営会社について第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

5港湾運営会社は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に届け出なければならない。

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