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港湾法 第四十三条の十四 (臨港地区内における行為の届出の特例)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(臨港地区内における行為の届出の特例)

第四十三条の十四

第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、第四十三条の十一第一項若しくは第六項の規定による指定又は前条第一項の認可を受けた港湾運営会社の当該指定又は認可に係る運営計画に記載された第四十三条の十二第一項第二号ロに掲げる事項に第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為が記載されている場合において当該港湾運営会社が当該運営計画に従つて当該行為をするときについては、適用しない。

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