第四十三条の十二
前条第一項又は第六項の規定による指定を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。
- 一商号及び本店の所在地
- 二次に掲げる事項(前条第六項の規定による指定を受けようとする者にあつては、ニに掲げる事項を除く。)を記載した埠頭群の運営の事業に関する計画(以下「運営計画」という。)
- イ埠頭群(当該港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭を含む。以下この号において同じ。)において施設又は役務を提供する時間
- ロ埠頭群の運営に必要な荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設であつて、自らその建設又は改良を行うものの位置、種類、構造その他の国土交通省令で定める事項
- ハ埠頭群の運営の体制に関する事項として国土交通省令で定めるもの
- ニ
- ホイからニまでに掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
- イ
2前項の申請書には、事業収支見積書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。