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港湾法 第四十三条の三十一 (情報の提供等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(情報の提供等)

第四十三条の三十一

国土交通大臣は、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加に資するため、国際戦略港湾の港湾運営会社に対し、当該港湾運営会社の第四十三条の十二第一項第二号ニに規定する取組に係る業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

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