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港湾法 第四十三条の三十 (職員の派遣等についての配慮)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(職員の派遣等についての配慮)

第四十三条の三十

前条に規定するもののほか、国は、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。

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