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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第十一条 (国際戦略港湾運営会社の行う海外港湾整備等事業等)

平成三十年法律第四十号法律
(国際戦略港湾運営会社の行う海外港湾整備等事業等)

第十一条

国際戦略港湾運営会社は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次に掲げる事業を行う。

  1. 海外の港湾の整備及び運営並びにこれらに関する調査
  2. 前号に掲げる事業に附帯する事業

2前項の規定により国際戦略港湾運営会社が同項各号に掲げる事業を行う場合には、港湾法第四十三条の十七第一項中「埠頭群」とあるのは「国土交通大臣にあつては埠頭群の運営の事業及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第十一条第一項各号に掲げる事業の、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては埠頭群」と、同法第四十三条の二十九第一項中「事業」とあるのは「事業又は海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事業」と、「同法」とあるのは「国家公務員法」と、同法第四十三条の三十中「高度化」とあるのは「高度化又は海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事業の円滑化」と、同法第五十六条の五第二項中「この法律」とあるのは「国土交通大臣にあつてはこの法律及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の、国際拠点港湾の港湾管理者にあつてはこの法律」と、同法第六十三条第七項第一号中「第四十三条の十七第一項」とあるのは「第四十三条の十七第一項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第九項中「第五十六条の五第二項」とあるのは「第五十六条の五第二項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「又は同項」とあるのは「又は第五十六条の五第二項」とする。

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