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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成三十年法律第四十号法律
(定義)

第二条

この法律において「海外社会資本事業」とは、鉄道施設、水資源の開発又は利用のための施設、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する住宅その他の建築物及びその敷地、下水道、空港、道路、港湾その他国土交通省令で定める施設の整備、運営又は維持管理に関する事業であって、海外において行われるものをいう。

2この法律において「機構等」とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(第四条及び第十六条において「鉄道・運輸機構」という。)、独立行政法人水資源機構(第五条において「水資源機構」という。)、独立行政法人都市再生機構(第六条において「都市再生機構」という。)、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅金融支援機構」という。)、日本下水道事業団、成田国際空港株式会社、高速道路株式会社(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社をいう。第十条において同じ。)、国際戦略港湾運営会社(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた者をいう。第十一条において同じ。)及び中部国際空港株式会社(中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第一項の規定による指定を受けた者をいう。第十二条において同じ。)をいう。

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(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

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