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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第六条 (都市再生機構の行う海外調査等業務)

平成三十年法律第四十号法律
(都市再生機構の行う海外調査等業務)

第六条

都市再生機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、市街地の整備改善又は賃貸住宅の供給、管理若しくは増改築であって海外において行われるものに関する調査、調整及び技術の提供の業務を行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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