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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第七条 (住宅金融支援機構の行う海外調査等業務)

平成三十年法律第四十号法律
(住宅金融支援機構の行う海外調査等業務)

第七条

住宅金融支援機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、住宅の建設、購入、改良又は移転に必要な資金の融通であって海外において行われるものに関する調査、研究及び情報の提供の業務を行う。

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