(住宅金融支援機構の行う海外調査等業務) 第七条 住宅金融支援機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、住宅の建設、購入、改良又は移転に必要な資金の融通であって海外において行われるものに関する調査、研究及び情報の提供の業務を行う。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗