(水資源機構の行う海外調査等業務) 第五条 水資源機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、水資源の開発又は利用であって海外において行われるものに関する調査、測量、設計、試験、研究及び研修の業務を行う。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗