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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第五条 (水資源機構の行う海外調査等業務)

平成三十年法律第四十号法律
(水資源機構の行う海外調査等業務)

第五条

水資源機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、水資源の開発又は利用であって海外において行われるものに関する調査、測量、設計、試験、研究及び研修の業務を行う。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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