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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第四条 (鉄道・運輸機構の行う海外高速鉄道調査等業務等)

平成三十年法律第四十号法律
(鉄道・運輸機構の行う海外高速鉄道調査等業務等)

第四条

鉄道・運輸機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次に掲げる業務を行う。

  1. 新幹線鉄道(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第四条第三号に規定する新幹線鉄道をいう。)の技術が活用され、又は活用されることが見込まれる海外の高速鉄道に関する調査、測量、設計、工事管理、試験及び研究を行うこと。
  2. 前号に規定する海外の高速鉄道に関する調査、測量、設計、工事管理、試験及び研究の全部又は一部を行う事業を実施する者に対し、その事業の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと。
  3. 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2鉄道・運輸機構は、前項第二号に掲げる業務を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

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