(過料) 第十六条 第四条第二項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした鉄道・運輸機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗