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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第十五条 (政令への委任)

平成三十年法律第四十号法律
(政令への委任)

第十五条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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