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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第十四条 (関係者の協力)

平成三十年法律第四十号法律
(関係者の協力)

第十四条

国土交通大臣、機構等及び海外社会資本事業を行い、又は行おうとする我が国事業者その他の関係者は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進及び海外社会資本事業の実施に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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