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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第十三条 (機構等への情報提供等)

平成三十年法律第四十号法律
(機構等への情報提供等)

第十三条

国土交通大臣は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るため、機構等及び海外社会資本事業を行い、又は行おうとする我が国事業者に対し、必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。

2国土交通大臣は、前項の規定により情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うため必要があると認めるときは、水資源の開発又は利用のための施設に係る海外社会資本事業に関する事項については農林水産大臣又は経済産業大臣に対し、住宅金融支援機構に行わせる業務に関する事項については財務大臣に対し、それぞれ必要な協力を求めることができる。

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