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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第十二条 (中部国際空港株式会社の行う海外空港整備等事業等)

平成三十年法律第四十号法律
(中部国際空港株式会社の行う海外空港整備等事業等)

第十二条

中部国際空港株式会社は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次に掲げる事業を行う。

  1. 海外の空港の整備及び運営並びにこれらに関する調査
  2. 前号に掲げる事業に附帯する事業

2前項の規定により中部国際空港株式会社が同項各号に掲げる事業を行う場合には、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第十九条中「事業」とあるのは「事業及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第十二条第一項各号に掲げる事業」と、同法第二十条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律」と、同法第二十二条第二項中「事業」とあるのは「事業及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第十二条第一項各号に掲げる事業」と、同法第二十六条中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条第一項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第二十条第一項」と、同法第二十七条第八号中「第十九条」とあるのは「第十九条(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

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