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中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第十九条 (監督命令)

平成十年法律第三十六号法律
(監督命令)

第十九条

国土交通大臣は、第六条第一項第一号から第四号までの事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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