(監督命令) 第十九条 国土交通大臣は、第六条第一項第一号から第四号までの事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗