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中部国際空港の設置及び管理に関する法律
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中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第十八条 (財務諸表)
平成十年法律第三十六号
法律
(財務諸表)
第十八条
指定会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
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