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中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第十七条 (定款の変更等)

平成十年法律第三十六号法律
(定款の変更等)

第十七条

指定会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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