(協議) 第二十三条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第三条第一項の基本計画を定めようとするとき。二第四条第一項の規定による指定又は第二十一条第一項の規定による指定の取消しをしようとするとき。三第五条第四項、第六条第二項、第十四条、第十五条第一項、第十六条又は第十七条(指定会社の定款の変更の決議に係るものについては、指定会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗