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中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第二十三条 (協議)

平成十年法律第三十六号法律
(協議)

第二十三条

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第三条第一項の基本計画を定めようとするとき。
  2. 第四条第一項の規定による指定又は第二十一条第一項の規定による指定の取消しをしようとするとき。
  3. 第五条第四項第六条第二項第十四条第十五条第一項第十六条又は第十七条(指定会社の定款の変更の決議に係るものについては、指定会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。

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