(指定の取消し)
第二十一条
国土交通大臣は、指定会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
2国土交通大臣は、前項の規定により第四条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
国土交通大臣は、指定会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
2国土交通大臣は、前項の規定により第四条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。