(指定会社の事業)
第六条
指定会社は、次の事業を営むものとする。
- 一中部国際空港の設置及び管理
- 二中部国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第二条第五項に規定する航空保安施設の設置及び管理
- 三中部国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で中部国際空港を利用する者の利便に資するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理
- 四前三号の事業に附帯する事業
- 五前各号に掲げるもののほか、中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うために必要な事業
2指定会社は、前項第五号の事業を行おうとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。