第四条 法第六条第一項第三号の中部国際空港を利用する者の利便に資するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設二宿泊施設及び休憩施設三送迎施設四見学施設 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗