(法第六条第一項第三号の政令で定める施設) 第三条 法第六条第一項第三号の中部国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一航空旅客取扱施設二航空貨物取扱施設三航空機給油施設 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗