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中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令 第二条 (基本計画)

平成十年政令第百二十一号政令
(基本計画)

第二条

第三条第一項の基本計画には、中部国際空港及び同項の航空保安施設に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 滑走路の数、方向、長さ、幅及び強度並びに着陸帯の幅
  2. 空港敷地の面積及び形状
  3. 航空保安施設の種類
  4. 工事完成の予定期限
  5. 運用時間
  6. その他必要な基本的事項

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