(基本計画) 第二条 法第三条第一項の基本計画には、中部国際空港及び同項の航空保安施設に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。一滑走路の数、方向、長さ、幅及び強度並びに着陸帯の幅二空港敷地の面積及び形状三航空保安施設の種類四工事完成の予定期限五運用時間六その他必要な基本的事項 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗