条文くん法令検索 AIに質問する

中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令 第一条 (法第二条の政令で定める位置)

平成十年政令第百二十一号政令
(法第二条の政令で定める位置)

第一条

中部国際空港の設置及び管理に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める位置は、愛知県常滑市地先水面とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令第一条(法第二条の政令で定める位置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令 目次 第二条(基本計画) →