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中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第二条 (中部国際空港)

平成十年法律第三十六号法律
(中部国際空港)

第二条

中部国際空港は、国際航空輸送網の拠点となる空港として、愛知県の地先水面で政令で定める位置に設置するものとする。

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(資金の貸付けの特例)

政府は、当分の間、指定会社に対し、第六条第一項第一号の事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。

2前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。

3前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。

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