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中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第二十二条 (指定を取り消した場合における措置)

平成十年法律第三十六号法律
(指定を取り消した場合における措置)

第二十二条

前条第一項の規定により第四条第一項の規定による指定を取り消した場合における当該取消しに係る指定会社の権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。

2前条第一項の規定により第四条第一項の規定による指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、国土交通大臣が、政令で定めるところにより、第六条第一項第一号から第四号までの事業に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。

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