条文くん法令検索 AIに質問する

中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則 第八条 (中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うために必要な事業の認可の申請)

平成十年運輸省令第十九号府省令
(中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うために必要な事業の認可の申請)

第八条

指定会社は、法第六条第二項の規定により同条第一項第五号の事業の実施の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 事業の内容
  2. 事業の開始の時期
  3. その事業を実施しようとする理由

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則第八条(中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うために必要な事業の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出) 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則 目次 第九条(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請) →