(中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うために必要な事業の認可の申請) 第八条 指定会社は、法第六条第二項の規定により同条第一項第五号の事業の実施の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一事業の内容二事業の開始の時期三その事業を実施しようとする理由 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗