条文くん法令検索 AIに質問する

中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則 第九条 (代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)

平成十年運輸省令第十九号府省令
(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)

第九条

指定会社は、法第十三条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査等委員である取締役若しくは監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所
  2. 前号に規定する者が指定会社と利害関係を有するときは、その明細
  3. 選定又は選任の理由

2指定会社は、法第十三条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査等委員である取締役若しくは監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則第九条(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うために必要な事業の認可の申請) 中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則 目次 第十条(事業計画の認可の申請) →