(代表取締役等の選定等の決議) 第十三条 指定会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗