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中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第十四条 (事業計画)

平成十年法律第三十六号法律
(事業計画)

第十四条

指定会社は、毎事業年度の開始前に(第四条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画を国土交通大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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